132(2002年05月16日)
永住者:ブラジル人の永住資格者急増−わずか5年で10倍−日本法務省
日本国法務省の『在留外国人統計』によると、日本の「永住者」在留資格を取得するブラジル人が、わずか5年で10倍に急増しており、日本への定住志向の高まりが伺える。
96年末には、日本全国で永住者資格を持つブラジル国籍者は、931人しかいなかった。ところが、97年末に1686人、98年末に2644人、99年末に4592人、2000年末には9602人になった。特に98年以降は、前年比約2倍の伸び率を見せている。
「出入国管理及び難民認定法」(通称・入管法)の第22条(永住許可)によると、在留資格を永住者に切りかえるための条件は@素行が善良であること、A独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、の二つのみ。
抽象的な条件だが、ちまたに言われているのは「5年以上継続的に日本に居住していること」や、「犯罪歴がないこと」など。実質的には、問題を起こさずに5年以上居住している外国人には、かなり高い確率で認可されるよう。
日系人労働者の定住化傾向が指摘される現在、5年継続して日本在住することは、高いハードルではなくなり、多くがその条件を満たしていると思われる。
いったん永住者資格を得た外国人が日本を離れた場合、基本的に、3年ごとに再入国許可を得るために日本へ戻らなくてはならない。もしくは、3年過ぎる前に最寄りの総領事館で、再入国許可の延長(1年まで)を取れるので、最大4年間日本を離れたままで永住者資格を維持することができる。それを超えた場合、永住者資格は失効される。
また、5月7日付けジョルナル・ニッポ―ブラジル紙によれば、2001年に愛知、岐阜、三重、静岡、福井、富山の六県で、永住者資格を持つブラジル国籍者は7137人と、前年比2倍になっていると報じられている。
この報道によれば、前述の法務省統計以降も、この永住者増加傾向は継続していると思われる。在日ブラジル人数自体は、約25万人で頭打ちする傾向を見せているが、永住者が増えることによって、質的な変化が起きていることが伺える。
在サンパウロ日本国総領事館で査証担当をする妹川光敏領事は、「ドイツでトルコ人が定住化する傾向を見せていますが、それと同じようなことが日本でも起きているのかもしれません」と分析した。
(5月16日(木)ニッケイ新聞)